入会規約について
本会の会員は、正会員(社員)、準会員及び賛助会員の構成になっています。
(1)正会員は、社会就労センター事業の振興に寄与することを目的とする社会福祉法人(公立を含む)および特定非営利活動法人運営の事業所の代表者とします。特定非営利活動法人においては、当該法人が所在する地域の2か所以上の社会福祉法人(公立を含む)運営の正会員の推薦を受けていただきます。なお、正会員については理事会の承認を得るものとします。
(2)準会員は、県内に事業所を有し本会の事業に参加する事業所とします。(3)賛助会員は、本会の目的に賛同し資金面の支援をする企業等とします。(4)準会員及び賛助会員は、本会の総会等への出席や議決権をありません。
入会までの流れ
新規に本会会員に入会される手続きです。
ステップ1 入会申込書を本会へ送付
- 正会員(社員)は、本会所定の申込書(様式1)により入会申込をし、本会理事会の承認を得て頂きます。
- 準会員は、各事業で定められた規程の加入申込書の提出により準会員となります。
- 賛助会員は、本会所定の申込書提出により賛助会員名簿に登録することで賛助会員となります。
ステップ2 承認後、年会費納入
- 正会員(社員)の年会費は、定員数により決められています。
定員1~30名20,000円、31~50名30,000円、51名以上40,000円
なお、会費には関東社会就労センター協議会の年会費(1,000円)が含まれています。 - 準会員の年会費は、5,000円です。
- 賛助会員の年会費は、法人1口10,000円(1口以上)、
個人1口5,000円(1口以上)となります。
ステップ3 事業参加 正会員は委員会に所属
- 正会員は、いずれかの委員会に属することになります。
- 総務委員会
- 調査研究研修委員会
- 事業振興対策委員会
- 準会員は、参加事業に定められた規程に準じます。
会員の期間は、年度単位とし、年度終了の1か月前までに退会の意思表示がない場合は、引き続き翌年度も会員となるものとします。